育休の手当てで得する裏ワザ 社会保険料免除には給付金と残業代が!?

育児休業期間中は、手当てとして育児休業給付金を貰えますよね。
でも、普段の給与に比べるとやはり少ないですし、
心もとない、といいうのが正直なところです。
せっかくなら少しでもお得に過ごしたいですよね。
そんなわけで、育児休暇の手当てを少しでも多く受け取るための裏ワザをご紹介します。
私の場合は、数万円はお得になりました♪
もちろん、制度を有効活用する方法となりますので、変な手段を使うわけではないのでご安心くださいね(^^)
育休の手当で得する裏ワザ
育児休業期間中は社会保険料の支払いが免除されます。
ご存知の方も多いかと思いますが、健康保険や厚生年金の支払いがこれに該当します。
会社員の方は給与明細をぜひご確認ください。
毎月結構な金額の社会保険料を支払っていますよね。
社会保険料が免除になるのは非常にありがたい制度になります。
そこで、この社会保険料免除を使いこなすコツこそが、育児休業手当てを多くもらう方法なのです!
それでは詳しく説明していきますね〜
育休は社会保険料免除を使いこなせ
1.育休開始日は月末を狙う
育児休暇の開始日はあかちゃんの産まれた日やお仕事の状況等により、
人ぞれぞれになります。
なかには、キリがよい月初を育休開始日に選ぶ方がいらっしゃいますが、
これは育休の制度を使いこなせていません。
なぜなら、社会保険料免除は、育休開始月から適用となります。
育休開始「月」ですよ。
しかも、社会保険料は日割り計算ではなく、まるまる1ヶ月分の免除になります。
例えば、
10月1日から育児休業を開始した場合は、
9月分はまるまる社会保険料を支払わなければなりません。
しかし、開始日を1日早めて9月30日とするだけで、
9月分の社会保険料数万円がまるまる免除となるのです。
育休開始は月初より月末がお得、ということを覚えておくとよいでしょう。
2.育休期間にボーナス月を含める
育休期間中にボーナス月(6月、12月等)を含めると更にお得になります。
こちらも社会保険料免除の観点になります。
ボーナス、賞与の明細をご覧にいただけると分かりますが、
毎月の給与とは別に、ボーナスからもちゃっかり社会保険料は引かれていますよね。
ボーナス月の社会保険料も免除の対象になりますが、2022年10月の制度改正により、賞与にかかる社会保険料が免除されるのは「1ヶ月を超える連続した育休」を取得した場合に限られるようになりました。
以前は月末を1日挟むだけでもボーナスの社会保険料が免除されていましたが、現在は月給分の免除(トリック1)とは条件が異なり、ボーナス分の免除には暦日で1ヶ月を超える育休期間が必要です。ボーナス月をまたぐだけの短い育休では、ボーナスにかかる社会保険料までは免除されない点に注意してください。
ボーナスは月給数か月分という場合もあり、社会保険料もこれに比例して高くなります。条件を満たせば、その分の金額が免除となりますので、育休期間を検討する際の材料にしてみてください。
育休の給付金に残業代を含める
こちらは誰にでも出来るものではありませんが、
参考までにご紹介します。
育児休業給付金の支払額は、育児休業開始前6か月の賃金を基準に計算されます。
つまり、育休を開始する前の6ヶ月間は給料が高い方がよい訳です。
ある程度、ご自身で残業時間や営業成績をコントロールできるのであれば、
育休開始前の6ヶ月間の給料が上がるように調整するとよいでしょう。
これが最大限に貰える手当てを増やす方法となります。
まとめ:育児休業給付金を多く貰うために
以上、育休に関連してのちょっとしたコツをご紹介しました。
社会保険料免除をうまく活用していきましょうね!
・育休を月末開始にする
・ボーナス月を育休期間に含める
・育休前の期間の給料が高くなるように調整する
この3つのポイント全てを採用できないかもしれませんが、うまく調整してみてください!
ご自身でも育休の制度をよく理解し、うまく活用していきましょう。
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