男性の育休はいつから取れる?【どこよりも分かりやすく解説】

もうすぐ子供が産まれる予定で、産まれたら早めに育休を取りたい、
と考えているパパさんもいらっしゃるのではないでしょうか。
男性はいつから育児休業を取れるのか?
なかなか丁寧に解説されていない情報となりますので、
ここで確認してみてはいかがでしょうか。
実際に男性で育休を取得した経験をもとに、育休の開始日について解説していきます。
2022年以降は「産後パパ育休」で柔軟に取れるようになった
2022年10月の法改正で「産後パパ育休(出生時育児休業)」という制度ができ、赤ちゃんが生まれてから8週間以内に、最大28日間の休業を取得できるようになりました。これは以下で説明する通常の育休とは別枠の制度で、通常の育休と組み合わせて取ることもできます。
最大のポイントは申請期限が原則「休業開始の2週間前まで」でよいことです(通常の育休は原則1ヶ月前まで)。出産予定日が読めない中でも、通常の育休よりずっと直前まで開始日を調整しやすくなっています。さらに2回に分割して取得することも可能なので、「出産直後にまず数日」「落ち着いてからもう一度」という取り方もできます。
また、2025年4月からは、両親そろって14日以上の育休を取得すると、給付率が上乗せされ、最大28日間は休業前の手取りとほぼ同等の水準(実質10割相当)になる制度も始まっています。制度の詳細や自社での運用は、育休開始前に必ず会社の人事担当に確認しておきましょう。
育休開始日の最速はあかちゃんが生まれた日
育児休暇を解説しているホームページ等を見ると、
基本的に女性向けの説明となっており、
男性はどうなのか?というのが分かりにくいです。
こういう分かりにくさからも、男性の育休取得率の低さに繋がっているように思えます。
さて、育児休業の開始日については、女性の場合は産後休業(産休)の後から、
という説明がなされていることが多いです。
では、男性はいつから育休を取れるのか?というところが疑問としてあがります。
答えとしては、最速で「赤ちゃんが生まれた日」となります。
産まれる赤ちゃんの育児のための休業となりますので、
当然のことですが、産まれていないのに育休を開始することはできませんので、
注意が必要です。
出産予定日の1週間後を開始日にしました
育児休業開始日は赤ちゃんが生まれた日から取れる、と書きましたが、
実際のところ、働いている男性が、こどもが産まれた日当日から育児休業に入るのは難しく、
私の場合は、出産予定日の1週間後をあらかじめ開始日にしました。
その理由は以下になります。
・育休開始1ヶ月前に申請が必要
育児休暇は原則として、取得開始の1ヶ月前に申請が必要となります。
私の場合は、産まれたら早めに育休を取りたいと思っていましたが、
実際のところ、いつ産まれるかなんて、分からないですよね。
出産予定日はあくまで予定。早まることもあれば遅くなることもある。
1ヶ月前に申請が必要というのは、なかなかむちゃのある話です。
しかも、育休取得開始日を変更する場合には、育休の申請の修正が必要となり、
受理されるまでに追加で時間がかかってしまいます。
つまり、1ヶ月前に申請した育休開始日ぴったりに子供が産まれない限り、
最速での育休取得ができないということになります。
ですので、私の場合はあらかじめ、出産予定日の1週間後を開始日として申請しておきました。現在は産後パパ育休を使えば、この「1ヶ月前ルール」自体を回避して2週間前の申請で済むため、当時の私よりもう少し出産日に寄せたタイミングで開始日を計画しやすくなっています。
そして、予定日より早く生まれても遅く生まれても、
育休開始までの期間は有休を使うという判断をしました。
ここについては、有休の残日数や職場の理解も必要になります。
私の場合は、出産予定日の1週間前には、いつでも休みに入れるよう、
計画的に業務の引継ぎを進めるよう上司とも相談して進めました。
特に、出産予定日より早く産まれそうな場合には、
バタバタとしてしまいますので、
早めに職場の上司や同僚・部下に対して、早めに休みに入る旨を伝えるのが最良です。
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育児は楽しいことがたくさんありますが、実際に日々こどものお世話をしていると、疑問に思うこと・悩むこともいっぱいあります。
ネットで調べれば、ある程度のことは分かるかもしれませんが、イマイチ信用できないなぁということもあります。
そんなときのために育児書を1冊手元にもっておくと安心です。
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3歳まで長く使えますし、夫婦で一緒に使うことで、ちょっとした悩みに対して同じ考えを持って対応できますので、仲良く育児をすることができます。
会社の制度も要確認
出産や育児に対して、会社独自の制度もありますので、
こちらも事前に確認しておくことをおすすめします。
実際に私が勤める会社では、「配偶者(妻)の出産前日および当日を特別休暇にできる」
という制度がありました。
この制度のおかげで、”奥さんの陣痛が始まった出産前日”と”出産当日”を有休消化することなく、
特別休暇に振り替えることができました。
ちょっとしたことですが、かなり助かりました。
会社によって様々な制度があるようですので、
早めに会社の制度や福利厚生を確認し、不明点は人事担当に問い合わせておくとよいでしょう。
以上、育休の開始日について、実際の経験をもとにお伝えしました。
出産後なるべく早く育休を取りたい場合には、
あえて予定日当日を育休開始日にするのではなく、
1週間ほどずらして開始日を計画しておくことがおススメとなります。
育休取得開始日を計画する際の参考にしていただければと思います。



